日本CL(建設的な生き方)学会認定指導員制度規則

第1章  総 則

第1条  この制度は、CL(建設的な生き方)の専門家として広い知識と練磨された
      技能を備え優れた「指導員」を社会に送り、社会における増進に貢献する
      ものである。
第2条  前条の目的を達成するために、日本CL(建設的な生き方)学会は認定指
       導員制度を発足させ、CL(建設的な生き方)の専門家としてふさわしい実
          力を持つ指導員を日本CL(建設的な生き方)学会認定指導員(以下、認
          定指導員と略記)として理事会の合意を得て認定する。
第3条  認定指導員は、学会と密に連携をとり、学術の進歩向上、普及に寄与する
          者である。

第2章  認定指導員の認定

第4条  認定指導員の認定を申請する者は、次の各項の資格をすべて満足させな
          ければならない。
  1項   CL(建設的な生き方)に関心を持つ者で、優れた人格および識見を備えて
      いること
  2項   日本CL(建設的な生き方)学会が主催する基礎講座および指導員養成講
          座の全日程へ参加し、資格を授与された者であること。
 3項  申請時において、当学会会員であること。
第5条  認定指導員の認定を申請する者は、以下を添えて申請し、日本CL(建設的
          な生き方)学会理事会の審査を経て、認定される。
   1項  申請書
   2項  手数料2万円
   3項  更新前のCL(建設的な生き方)指導員資格証の写し
第6条  認定指導員として認定された者に対して、日本CL(建設的な生き方)学会は
     認定指導員の証書を授与する。
第7条  認定指導員は、5年に1回更新するが、更新に必要な所定の点数(10点)を
          証明する写しと更新料1万円を添えて本学会へ提出すること。
   1項  日本CL(建設的な生き方)学会研修会への参加は1点
   2項  日本CL(建設的な生き方)学会における研究発表者は2点
   3項  日本CL(建設的な生き方)学会における指導員養成講座アシスタントへの参
          加は3点

第3章  付 則
第8条  本規則は、平成23年6月1日より施行する。
第9条  本規則の変更は理事会において検討し、承認を経て行う。

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